テクニカルアナリストは、レポート等を作成する際、著作権法に抵触しないように、十分注意しなければならない
1、著作権法の趣旨
・著作権とは、自分の考えや気持ちを作品として表現した著作物と、著作物を創作した人である著作権者、その著作者に対して法律によって与えられる権利のことをいいます
・著作権法に定められた著作物とは「文芸、芸術、美術または音楽の範囲にぞくするもの」とされています
・具体的な著作物には様々なものが挙げられますが、どの著作物が関わるものであるかを確認する必要があります。
・著作物の内容には①著作物を通して表現されている著作者の人格を守るための「著作者人格権」と、②著作者が著作物の利用を許可してその使用料を受け取ることができる権利としての「著作権(財産権)」があります
2、著作物利用の手順(ガイドライン)
・文化庁では、著作物を利用するにあたっての手順(ガイドライン)を示しています。
・①日本で保護されているかを確認。日本国民の著作物、日本で最初に発行された著作物、条約によって日本が保護する義務を持つ著作物、いずれかに該当すれば保護されます。
・②保護期間内のものかを確認。保護期間の原則は著作者の死後70年間ですが、例外に注意が必要です。
・③無断で使える場合かを確認
・④著作権者を調べ、許可を得る。著作権者と著作者が異なる場合があることに注意が必要です。著作権者から許可をもらわずに著作物を利用した場合、著作権侵害として罰則の対象や著作権者に与えた損害賠償の責任を負うことになります
3、引用する場合の注意
・制約はあるものの私的使用のための複製や自己の著作物の引用などの場合、著作物を利用できます。
・引用する場合は、必然性、正当な目的であること、自己の論文の一部であることが明確であること、引用する部分を「」でくくるなど、引用した部分を明確に区分することが必要です
・また、引用論文の題名・著作者名・出版社名・引用した部分が掲載されているページ数などを示すことが求められます
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